スポーツをする方々がスポーツを親しむ機会を奪われたりすることがないよう、いわゆる暴力、パワハラ、セクハラ、盗撮、誹謗中傷等の行為は、断じて許されるものではありません。
この度、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第71号)が令和7年6月20日に公布され、スポーツを行う方々に対する暴力等の防止が規定されています。(公布日から3か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)
スポーツをする人の心身が安全かつ安心してスポーツに参加できるよう、加害者はもちろん傍観者にもならぬようにして社会全体で関心を高め、スポーツの場における暴力・ハラスメント等をなくしていく必要があります。
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