公益財団法人川崎市スポーツ協会賛助会への入会について(お願い)

時下、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
日ごろより、川崎のスポーツ活動の振興に深いご理解とご支援をお寄せいただき、心より感謝申しあげます。
スポーツ活動は、市民が明るく健康で活力にあふれた生活を送るための基盤となるとともに、文明病といわれるストレス、運動不足を解消し、生きがいをつくり出してくれるものであります。
現在、当協会では市民がスポーツを身近に感じ、もっと楽しむことができるよう「する」「観る」「支える」機会を創出するとともに年齢、性別、国籍、障害のあるなしに関わらず、多様なニーズに応じて誰もが生涯にわたって日常的にスポーツに親しみ、そして楽しめる機会を充実するよう様々な事業を展開しております。
つきましては、当協会の活動目的をご理解いただきまして、是非とも賛助会へ、
ご加入くださいますようお願い申しあげます。
ご加入手続きは,個人会員様 1 口 3,000 円以上・団体会員様 1 口 10,000 円以上を同封の振込用紙をご利用いただき、お近くの川崎信用金庫窓口にてご入金ください。なお,初年度のみ同封の申込書にご記入の上,返信封筒にてご返送ください。
(お申し込みいただいたご住所にスポーツ協会広報誌をお送りいたします)色々お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申しあげます。

お振込口座
川崎信用金庫 本店営業部
普 通 口座番号0876937
口座名 公益財団法人川崎市スポーツ協会会長中山紳一

賛助会費として寄付していただいた皆様への税制優遇について

当協会は平成23年11月1日より公益財団法人に移行し、公益財団法人川崎市スポーツ協会となり、平成26年4月11日より「税制特別措置法施行令第26条の28の2第1項」に規定する要件を満たし、【税額控除の証明】を受けました。このことにより当協会へ寄付金をいただいた場合は税制優遇を受けることができます。
賛助会費もこの対象となります。参考にしていただければ幸いです。

個々の所得など条件により違いがございます、また税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)でご確認のほどお願いいたします。

●賛助会員、個人寄附の場合(所得控除又は税額控除のどちらかを選択することができます)
例として、年間総所得500万円の方が、10,000円を当協会にご寄附いただいた場合を参考にすると 2,000円を超える寄付金額に適用され、次の計算となります。

「所得控除」を選択した場合》
10,000円 - 2,000円 = 8,000円
8,000円 × 所得税額(20%)=1,600円 ⇒確定申告の手続きを経て節税となります
※但し、総所得金額等の 40%相当額が限度となります。

「税額控除」を選択した場合》
(10,000円 - 2,000円) × 40% = 3,200円 ⇒確定申告の手続きを経て節税となります
※但し、所得税額等の 25%相当額が限度となります。

●賛助会員、法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

≪資本金が500万円、年中の所得金額が 500万円の法人場合≫
(A)一般損金算入限度額=
   {(5,000,000円×0.25%)+(5,000,000円×2.5%)}×50% = 68,750 円
(B)別枠の損金算入限度額=
   {(5,000,000円×0.25%)+(5,000,000円×5%)}×50% = 131,250 円
したがって、(A)(B)の合計金額(A:68,750)+(B:131,250)= 200,000円の損金算入が、認められます

◆お手続き
個人の方々は当協会から発行される賛助会費の領収証と「税額控除の証明証」の写しをセットにして、確定申告の際に提出してください。