公益財団法人川崎市スポーツ協会倫理規程(令和5年4月1日改正)
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「本会」という。)の評議員、役員、専門委員会委員及び職員(以下「役職員等」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、事業執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(役職員等の範囲)
第2条 この規程において役職員等とは、定款第10条で規定する評議員、定款第21条で規定する役員、公益財団法人川崎市スポーツ協会専門委員会規程第2条に規定する委員会の委員及び公益財団法人川崎市スポーツ協会処務規程第2条に規定する事務局及び事業所の職員をいう。
(基本的責務)
第3条 役職員等は、定款第3条に規定する「目的」を達成するため、本会の関係規程に基づき、職務を公正かつ誠実に実行しなければならない。
(遵守事項)
第4条 役職員等は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
2 役職員等は、暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びドーピング等薬物乱用などの行為を絶対に行ってはならない。
3 役職員等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
4 役職員等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることを斡旋・強要してはならない。
5 役職員等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益財団会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
(倫理委員会の設置)
第5条 この規程の実効性を確保するため、本会に倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の組織及び運営に関する事項については、理事会の議決により別に定める。
(違反等による処分等)
第6条 役職員等が、前条の遵守事項に違反する行為を行った恐れがあるときは、担当理事は直ちに調査を開始し、その結果、当該役職員等に本規程に違反する行為があったと認められる場合は、以下の各号に定める方法により相当の処分をするものとする。
(1) 評議員及び役員の解任については、倫理委員会の意見を聴取したうえ、定款第11条及び第27条に基づき取り扱うものとする。
(2) 専門委員会委員の解任については、倫理委員会の意見を聴取したうえ、理事会の決議によるものとする。
(3) 職員については、倫理委員会の意見を聴取したうえ、公益財団法人川崎市スポーツ協会就業規程第40条に基づき取り扱いするものとする。
(その他)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
附 則
この規程は、令和元年5月10日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
公益財団法人川崎市スポーツ協会倫理委員会規程(令和1年5月10日制定)
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「本会」という。)理事会の議決に基づき、本会が本市のスポーツの普及振興を図っていくという高い公益性と社会性を兼ね備えた組織団体として、その自覚と責任を持ち、スポーツの根本であるルールとフェアプレイ精神に則り、加盟団体共々、常に健全かつ公正な運営と発展に努めるとともに、スポーツの振興を通して、その社会的使命を果たしていくため、公益財団法人川崎市スポーツ協会倫理規程第5条に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1)本会及び本会の役職員の綱紀粛正の推進に関すること。
(2)本会加盟団体について、関係規程の遵守及び処分に関すること。
(3)公益財団法人川崎市スポーツ協会倫理規程第4条及び公益財団法人川崎市スポーツ協会就業規程第40条に抵触すると思われる事案について、必要に応じ事実確認等を行い、処分について会長に意見を具申すること。
(委員)
第3条 委員会に次の委員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 委員 若干名
2 委員長は、理事又は学識経験者の中から会長が委嘱する。
3 委員は、委員長が本会役員、評議員及び学識経験者から推挙する者を、理事会に諮って、会長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日より開始し、定款第26条に規定する理事の任期と同じく終了する。ただし、再任は妨げない。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 委員会の議事は、委員の合意により決定する。
4 委員長が必要と認めた時は、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
5 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この規程は、令和元年5月10日から施行する。
公益財団法人川崎市スポーツ協会会員規程(令和2年12月14日改正)
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「協会」という。)において、定款第40条に基づき、会員に関する必要な事項を定めるものである。
(会員の資格)
第2条 この協会の目的に賛同する川崎市内のスポーツ種目等を代表する市単位の団体を会員とすることができる。
(会員の加盟方法)
第3条 協会に加盟しようとする団体は、加盟申請書に次の書類を添付して、会長に提出しなければならない。
⑴ 規約
⑵ 組織一覧表
⑶ 役員一覧表
⑷ 前年度事業概要及び決算書
⑸ 当該年度事業計画及び予算書
⑹ 団体連絡担当者名簿
2 前項の書類の様式は会長が別に定める。
3 協会に加盟しようとする団体が理事会において加盟を承認された場合は、加盟負担金を協会に寄附するものとする。
4 前項に掲げる加盟負担金は1口500,000円とし、1口とする。
(報告及び届出の義務)
第4条 会員は、第3条第1項各号に規定された事項に変更を生じた場合は、すみやかに文書で会長に報告しなければならない。
2 加盟団体は、毎年2月末日までに、別に定める様式により次年度の事業計画書及び収支決算書を提出しなければならない。
ただし、提出期日までに各会員の理事会において未承認のものは、各々について案として仮提出し、各会員の理事会において承認後に再提出するものとする。
3 会員は、毎年5月末までに、別に定める様式により前年度の事業報告及び収支予算書を提出しなければならない。
ただし、事業年度の関係により提出期日までに未決算及び事業未終了の会員については、おのおの該当年度の既に完了したものに、その後見込まれるものを加えて仮提出し、事業年度終了後に再提出するものとする。
(会員の分担金)
第5条 会員は、当該年度の加盟会費として、定められた額の分担金を毎年6月末日までに協会に納入しなければならない。
また、この会費の2分の1以上を公益目的事業に使用し、残額を法人運営に使用するものとする。
2 納入した分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の脱会)
第6条 会員は、脱会しようとするときは別に定める様式の脱会願書に、その理由を明確にした説明資料を添付し、提出しなければならない。
(雑 則)
第7条 この規程に定めがあるもののほか、当規程の施行に関して必要な事項は会長が定める。
附 則
1 この規程は、平成23年11月1日から施行する。
2 この規程は、平成26年3月13日から施行する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。(施行日令和2年12月14日)
公益財団法人川崎市スポーツ協会賛助会費及び寄付金取扱要綱(令和2年12月14日制定)
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「協会」という。)が受領する賛助会費及び寄付金の取扱いについて定めることを目的とする。
(募集)
第2条 協会の目的に賛同し事業の推進を援助するため、公益財団法人川崎市スポーツ協会賛助会員規程第3条に定める賛助会費又は寄付金を募ることができる。
(賛助会費及び寄付金の取扱)
第3条 納入された賛助会費及び寄付金はいかなる理由があってもこれを返還しないものとする。
2 納入された賛助会費及び寄付金は、協会の目的に応じ公正に、また事業指定がある場合には、その事業に使用するものとする。
3 賛助会費及び寄付金は当該申込書によって、必要に応じた使途の指示をすることができる。
(特典)
第4条 賛助会費及び寄付金を納付した者には、次の各号に定める特典を与えることができる。
(1) 法に定める税制の優遇
(2) 事業指定の場合には、協会及び加盟団体主催の行事等の案内及び入場券の優遇者斡旋等がある場合は受けられるものとする。
(3) 広報誌「スポーツかわさき」の配布、行事・イベントの案内、スポーツに関する相談等を行うことができる。
(4) その他、会長が必要と認めたもの。
(雑則)
第5条 この要綱に定めのあるほか、要綱の施行に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。(施行日令和2年12月14日施行)
(公益財団法人川崎市スポーツ協会会費等取扱要綱の廃止)
2 公益財団法人川崎市スポーツ協会会費等取扱要綱(平成26年公益財団法人川崎市スポーツ協会要綱)は、廃止する。
(公益財団法人川崎市スポーツ協会寄付金等取扱要綱の廃止)
3 公益財団法人川崎市スポーツ協会寄付金等取扱要綱(平成26年公益財団法人川崎市スポーツ協会要綱)は、廃止する。
公益財団法人川崎市スポーツ協会賛助会員規程(令和2年12月14日改正)
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「協会」という。)において、定款第41条に基づき、賛助会員等に関する必要な事項を定めるものである。
(賛助会員の資格)
第2条 この協会の目的に賛同し、事業の推進を援助するための個人又は団体・企業を賛助会員とすることができる。
(賛助会員の会費)
第3条 賛助会員は、協会に会費として次の各号に定める金額を納入するものとする。
⑴ 個人会員 年額 1口 3,000円として1口以上
⑵ 団体会員 年額 1口 10,000円として1口以上
2 賛助会員が納入した会費は、いかなる理由があってもこれを返還しないものとする。
3 賛助会員から納入された会費は、協会の目的に応じ公正に使途する。
また、この会費の2分の1以上を公益目的事業に使用し、残額を法人運営に使用するものとする。
(雑 則)
第4条 この規程に定めがあるもののほか、当規程の施行に関して必要な事項は会長が定める。
附 則
1 この規程は、平成23年11月1日から施行する。
2 この規程は、平成26年3月13日から施行する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。(施行日令和2年12月14日)
公益財団法人川崎市スポーツ協会加盟申請及び審査基準に関する要綱(令和2年5月1日制定)
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人川崎市スポーツ協会会員規程(以下「会員規程」という。)第7条に基づき、競技団体加盟申請の方法及び審査の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(事前相談)
第2条 加盟を希望する競技団体は、加盟申請をする前に概ね1年程度の期間をもって加盟について相談し、指導を受けることを要するものとする。
2 事前の相談がなかった場合は、加盟申請書の受領から概ね1年程度の審査期間を設けるものとする。
(審査要件)
第3条 審査にあたり公益財団法人川崎市スポーツ協会会員規程第2条の定める資格を持つとともに次に掲げる具体的審査要件を満たしているか審査するものとする。
(1) 公益財団法人川崎市スポーツ協会定款第3条に掲げる目的に賛同していること。
(2) 公益財団法人川崎市スポーツ協会倫理規程第4条に掲げる事項を遵守するよう宣誓すること。
(3) 市内全域において活動していること。
(4) 年1回以上の市民大会が開催できること。
(5) 既に加盟している競技と重複しないこと。
(6) 加盟を希望する競技団体の上部団体が公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟団体の会員又は準会員であること。
(7) 加盟を希望する競技団体の活動内容や市内の活動実績が加盟団体としてふさわしいものであること。
(審査方法)
第4条 審査は、付議された理事会において提出された加盟申請書及び申請関係書類をもって行う。
附 則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
公益財団法人川崎市スポーツ協会情報公開要綱(令和2年12月14日改正)
(目的)
第1条 この要綱は、川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号〉第34条第1項の趣旨に基づき、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「協会」という。)が管理する文書の公開について必要な事項を定めることにより、協会の活動の透明性の一層の向上を図り、協会に対する市民の理解と信頼を深めることにより、公正で開かれた協会の運営に資することを目的とする。
(範囲)
第2条 この要綱は、情報公開に関する法令、条例、定款及びこの要綱などに規定するものを除くものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、「文書」とは、協会の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、協会が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
⑴ 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布することを目的として発行されるも
の
⑵ 図書館、博物館その他これらに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な
資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(協会の責務)
第4条 協会は、市民生活の向上及び充実を図るため、情報の開示と併せて情報を求める者が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第5条 この要綱の定めるところにより文書の開示の申出をしようとする者は、要綱の目
的に則りこの制度の適正な利用に努めなければならない。
(開示の申出ができる者)
第6条 何人も、協会に対し、協会の管理する文書の開示の申出をすることができる。
(開示申出の手続き)
第7条 前条の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書開示申出書(第1号様式。以下「開示申出書」という。)を協会に提出しなければならない。
⑴ 開示申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっ
ては代表者の氏名
⑵ 文書の名称その他の開示申出に係る文書を特定するに足りる事項
⑶ 開示の方法
2 前項の開示申出書は、川崎市総務局情報管理部行政情報課(以下「行政情報課」という。)を経由して提出するものとする。
3 協会は開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協会は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(文書の開示義務〉
第8条 協会は、開示申出があったときは、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該開示文書を開示するものとする。
⑴ 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情
報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に指定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法等の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第140号)第2条第1項に規定する特定独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに指定出資法人(市が出資する法人であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの(指定出資法人を除く。以下「指定管理者」という。)が行う当該指定に係る業務(以下「指定管理業務従事者」という。)に従事する者(当該指定管理者の役員及び職員に限る。以下「指定管理業務従事者」という。)である場合において、当該情報がその指定管理業務の執行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該指定管理業務従事者の職、氏名及び当該指定管理業務の執行の内容に係る部分
⑵ 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び指定出資法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報(指定管理者に関する情報にあっては指定管理業務に係るものを除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 協会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
⑶ 国並びに独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人及び指定管理者の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報(指定管理者に関する情報にあっては指定管理業務に係るものに限る。)であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
⑷ 国又は独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若しくは指定管理者が行う事務又は事業に関する情報(指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものに限る。)であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若しくは指定管理者の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
工 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 協会に係る事業に関し、協会の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお
それ
⑸ 公にすることにより、人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
⑹ 法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報
(部分開示)
第9条 協会は、開示申出に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示申出に係る文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日、その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものと見なして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第10条 協会は、開示申出に係る文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示申出者に対し、当該文書を開示することができる。
(文書の存否に関する情報)
第11条 開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、個人の権利利益を害するおそれがある情報、犯罪の捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報その他の不開示情報を開示することとなるときは、協会は、当該文書の存否を明らかにしないで当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する諾否の決定等)
第12条 協会は、開示申出があったときは、当該開示申出があった日から起算して15日以内に、当該開示申出に対する諾否の決定(開示申出を拒否する場合にあっては、前条の規定により拒否するとき及び開示申出に係る文書を協会が管理していないときを含む。以下「諾否の決定」という。)をするものとする。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、協会は、開示申出者に対し、延長後の期間及び延長の理由を諾否の決定期間延長通知書(第2号様式)により速やかに通知するものとする。
3 協会は、諾否の決定をしたときは、協会の定めるところにより、速やかに当該諾否の決定の内容を開示申出者に書面により通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、開示申出の全部を承諾することと決定したときは開示申出承諾通知書(全部開示)(第3号様式)により、一部を承諾することと決定したときは、開示申出承諾通知書(部分開示)(第4号様式)により行うものとし、開示申出の全部を拒否することと決定したときは開示申出拒否通知書(第5号様式)により行うものとする。
5 前項の場合において、開示申出の全部又は一部を拒否するときは、その理由を併せて通知するものとする。この場合において、拒否する理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
6 協会は、第4項に定める通知を行った場合には速やかに当該通知書の写しを市の協会を所管する課等(以下「所管課」という。)を経由して行政情報課に送付するものとする。
(諾否の決定の期限の特例)
第13条 開示申出に係る文書が著しく大量であるため、開示申出があった日から起算して60日以内にそのすべてについて諾否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、協会は、開示申出に係る文書のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否の決定をし、残りの文書については相当の期間内に諾否の決定をすれば足りる。この場合において、協会は、同条第1項に規定する期間内(同条第2項の規定により当該期間を延長したときは、その延長後の期間内)に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を諾否の決定期間特例延長通知書(第6号様式)により通知するものとする。
⑴ 本条を適用する旨及びその理由
⑵ 残りの文書について諾否の決定をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示申出に係る文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人及び開示申出者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報(第三者が指定管理者である場合にあっては、指定管理業務に係る情報を除く)が記録されているときは、協会は諾否の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見照会書(第7号様式)により通知して、意見書(第8号様式)を提出する機会を与えることができる。
2 協会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見照会書(第7号様式)により通知して、意見書(第8号様式)を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
⑴ 第三者に関する情報が記録されている文書を開示しようとする場合であって、当該
情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められ
るとき。
⑵ 第三者に関する情報が記録されている文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 協会は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、協会は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を文書の開示に関する通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(文書の開示)
第15条 協会は、開示決定をしたときは、速やかに開示申出に係る文書を、協会が指定する日時及び場所において開示するものとする。ただし、写し等の交付は郵送により行うことができる。
2 前項の規定による協会が指定する文書の開示の場所には、行政情報課の閲覧室が含まれるものとする。
3 文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して協会の定める方法により行うものとする。
4 協会は、開示申出に係る文書を開示することにより、当該文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該文書の開示に代えて、当該文書を複写したものを開示することができる。
5 第1項の場合において文書を閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
6 開示決定に基づき文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り、協会に対し、更に開示を受ける旨を文書再開示申出書(第10号様式)により、申し出ることができる。ただし、当該期間内に申し出ることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第16条 前条の規定による文書の開示に係る費用は無料とする。
2 前条の規定による当該開示申出に係る文書の写しの交付等を受ける場合における当該写しの作成等に要する費用は、申出者の負担とし、その額は別表のとおりとする。
(適正使用)
第17条 文書の開示を受けた者は、それによって得た情報を適正に用いなければならない。
(他の手続きによる開示の取り扱い)
第18条 協会は、法令の規定により、何人にも開示申出に係る文書が第14条第3項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第14条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(文書の管理)
第19条 協会は、この要綱の適正かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理するものとする。
(異議の申出等)
第20条 諾否の決定に異議のある者は、当該決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、協会に対し、異議申出書(第11号様式)により異議の申出をすることができる。この場合において、当該異議の申出は、行政情報課を経由して行うものとする。
2 前項の異議の申出があったときは、協会は、異議申出回答書(第12号様式)により、当該異議の申出者に対し回答するものとする。
3 協会は、前項に定める回答を行った場合には速やかに当該回答書の写しを所管課を経由して行政情報課に送付するものとする。
(委任)
第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
付 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
2 この要綱は、この要綱施行の日以後に作成し、又は取得した文書であって、協会が管理しているものについて適用する。
付 則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。(施行日令和2年12月14日)
写し等の作成に要する費用の額
- 乾式複写機により写しを作成する場合(第7号の場合を除く。)
(単色刷り)写し1面につき10円 - 乾式複写機により写しを作成する場合(第7号の場合を除く。)
(多色刷り)写し1面につき30円 - マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合
写し1面につき10円- 録音カセットテープに複写する場合(第7号の場合を除く。)
複写1巻(120分)につき110円
- 録音カセットテープに複写する場合(第7号の場合を除く。)
- ビデオカセットテープに複写する場合(第7号の場合を除く。)
複写1巻(120分)につき250円 - 電子媒体に複写する場合
複写1枚につき50円 - 請負契約又は委託契約により写し等の作成をする場合
当該契約で定める額
2 写し等の送付に要する費用の額 郵送料
公益財団法人川崎市スポーツ協会個人情報管理規程(令和2年12月14日改正)
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報について適正な保護を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(管理組織)
第3条 協会に個人情報保護統括管理者を置く。個人情報保護統括管理者は、公益財団法人川崎市スポーツ協会処務規程第3条第2項に規定する事務局長を充てる。
2 個人情報保護統括管理者を補佐し、的確な個人情報の保護管理を図るため、個人情報保護管理者を置く。個人情報保護管理者は、公益財団法人川崎市スポーツ協会処務規程第2条第2項に規定する事務局次長を充てる。
(個人情報保護統括管理者の責務)
第4条 個人情報保護統括管理者は、個人情報保護の徹底が図られるよう、協会の役員及び職員に対する教育、安全対策の実施、個人情報に関する開示請求及び苦情処理、外部委託業者の管理,監督等を適切に行うものとする。
2 個人情報保護統括管理者は、個人情報保護に関して必要な事項の全般を管理する。
(個人情報の収集及び利用)
第5条 協会は、スポーツ活動の普及・振興事業、生涯スポーツ指導者の育成事業、スポーツ団体の育成事業、競技力の向上事業、受託・助成事業、スポーツ施設等管理運営事業、表彰事業、自主事業、収益事業の事業遂行のため、適正かつ公正な手段によって、個人情報を収集するものとする。
2 協会は、個人情報を収集する際、個人情報の利用目的を明確にし、個人情報提供者へ利用目的を通知したうえで、収集するものとする。
3 協会は、個人情報を収集する際に示した利用目的の範囲内で、事業の遂行上必要な限りにおいて利用するものとする。
(個人情報の提供)
第6条 協会は、個人情報を収集する際に示した利用目的で使用し、利用目的を遂行するために、事業を委託する場合を除き、第三者に提供しないものとする。ただし、法令により個人情報の開示を求められる場合等に限り、本人の事前の同意を得ることなく、第三者に提供することができるものとする。
(個人情報の管理)
第7条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
2 個人情報保護統括管理者は、個人情報に関するリスク(個人情報の不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等)に対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとする。
(個人情報の開示及び訂正)
第8条 協会は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、個人情報提供者本人の個人情報について開示を求められたときは、協会の事業の遂行に著しい支障をきたす場合又は個人の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれのある場合を除き開示するものとする。
2 協会は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、個人情報提供者本人の個人情報について訂
正又は削除を求められたときは、遅滞なくその調査を行い、訂正又は削除を必要とする事由が
あるときは、遅滞なく訂正又は削除するものとする。
(個人情報の消去及び廃棄)
第9条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、個人情報を読取り又は復元不可能な状態にするなど、外部流出等の危険を防止するために、必要かつ適正な措置を講じたうえで行うものとする。
(守秘義務)
第10条 役員及び職員は、個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(外部委託)
第11条 個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、事前に個人情報保護統括責任者の承認を得なければならない。
2 個人情報保護統括責任者は、委託先の個人情報の管理体制について調査し、管理体制に不備が認められるときは、前項の承認をしないものとする。
3 前2項による個人情報保護統括責任者の承認に基づき、個人情報の取扱いを委託する場合には、事前に委託契約及び秘密保持契約を締結しなければならない。
4 委託先との契約に際しては、委託の内容及び範囲並びに取るべき個人情報の安全管理体制等を明確かつ具体的に定めなければならない。
5 個人情報保護統括責任者は、定期的に委託先を調査し、これを管理、監督しなければならない。
6 個人情報保護統括責任者は、委託先が契約に違反し、又は違反するおそれのあることを発見したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
7 外部委託の担当者は、委託期間中、委託先における個人情報の取扱状況を調査し、契約に違反し、又は違反のおそれのあることを発見したときは、直ちに、その旨を個人情報保護統括責任者に報告しなければならない。
8 個人情報保護統括責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(研修)
第12条 個人情報保護統括責任者は、個人情報保護対策の重要性の理解及び個人保護対策の遵守の徹底が図られるよう必要な研修を行うほか、随時、役員及び職員に対し、個人情報保護に関して必要な研修を行うものとする。
(委任)
第13条 本規程の施行のために必要な事項は、個人情報保護統括責任者が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年11月1日から施行する
附 則
この規程は、公布の日から施行する。(施行日令和2年12月14日)
公益財団法人川崎市スポーツ協会共催・後援に関する要綱(令和2年12月14日改正)
(目的)
第1条 この要綱は、市民スポーツの普及・振興、競技スポーツの強化及びスポーツに関す
る指導者・組織の育成をはかるため、公益財団法人川崎市スポーツ協会(以下「協会」という。)がスポーツ活動団体等の申請に基づき行う共催・後援について必要な事項を定めることを目的とする。
(共催及び後援の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
⑴ 共催 団体等が主催する事業等に対して、協会がその事業等の趣旨に賛同し、名義の使用を承認し、共に事業等の主体となって共同で事業等を行うことをいう。
⑵ 後援 団体等が主催する事業等に対して、協会がその事業等の趣旨に賛同し、金銭的支出を伴わず、奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいう。
(対象事業)
第3条 共催・後援の対象となる事業は公益目的事業で次の各号の一つに該当しないものと
する。
⑴ 営利を目的としたもの
⑵ 布教を目的とする宗教活動
⑶ 特定の政党や候補者を支援する政治活動
(対象者)
第4条 後援の対象となる者は次の各号の一つに該当するものとする。
⑴ その活動内容が、不特定多数の利益に寄与する社会貢献的活動団体
⑵ 特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得した団体
⑶ 行政機関
⑷ その他、協会の会長が認めた団体等
(申請)
第5条 共催・後援を希望する者は、事業等の企画書、開催要項、団体等の規約等を添付し申請書(第1号様式)により協会の会長あてに申請しなければならない。ただし、協会の会長が特に認めた場合は、添付書類の一部を省略することができる。
(決定)
第6条 協会の会長は、申請者に対し、書面(第2号様式)をもって速やかに承認・不承認の決定を通知しなければならない。
(報告)
第7条 承認の決定を受けた者は、事業の終了後すみやかに、書面(第3号様式)をもって報告をしなければならない。
(取消し)
第8条 次の各号に該当する場合は、承認を取消すものとする。
⑴ 虚偽の申請があった場合
⑵ 承認後、違反があった場合
附 則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。(施行日令和2年12月14日)