公益財団法人川崎市スポーツ協会設立趣意書

公益財団法人川崎市スポーツ協会は、その前身である川崎市体育会の発足(昭和22年)に始まり、翌昭和23年8種目の競技団体による川崎市体育協会がスタートし、平成4年設立の財団法人川崎市体育協会を経て、平成23年11月に公益財団法人川崎市スポーツ協会として発足することになりました。
今日まで、さまざまな種目団体の加盟があり、現在その数は34団体に及んでおります。そして市内最大のスポーツ団体として、川崎市のスポーツ振興施策と連携を図りながら市民体育大会、ランフェスタ、各種スポーツ教室等の事業を展開し、市民のスポーツ活動の推進役となっております。
現代は、少子化や高齢化が急速に進むなかで、市民の生活様式を変化させ、日常生活
における身体活動の減少や、身体的・精神的ストレスの増大等、好ましくない多くの現象をもたらしてきております。また一方では、生活水準の向上及び自由時間の増大等を背景として、市民の健康に対する関心とスポーツ活動に対する欲求がますます高まり、その内容も極めて多様化してきております。
こうした状況の中で、多くの市民は「健康で明るく、活力に満ちた生活」の実現を望んでおり、そのためにスポーツの果たす役割がますます重要となってきております。そこで、スポーツを川崎市民一人一人の生活に根付いた文化にすることを目的として、市民が生涯にわたり日常生活のなかで自発的・継続的に楽しく、それぞれのライフスタイルに応じた多様なスポーツの選択を行なうためには、各種スポーツ事業等の開催をはじめ、スポーツ施設や環境等の諸条件の整備充実が重要であると考えております。
この市民要求の実現のためには、こうした諸条件の整備をさらに進めて行くとともに、行政とスポーツ団体とがそれぞれの特性を生かし、その役割を分担し、相互に連携を深めながら市民の期待に適切に対応することが緊急の課題であります。
また、スポーツを通した国際化が進む中で、競技スポーツだけでなく市民スポーツにおいてもスポーツによる国際交流が活発化し、競技力が向上して行くことに伴い、組織のより一層の強化充実が必要となっております。
このような観点に立ち、今後さらに組織・財政・事業をより一層充実強化し、「スポーツ活動の普及・振興」・「スポーツ指導者の育成・確保」・「スポーツ組織の育成・指導」・「競技力の向上」の4つの柱を基本とし、川崎市のスポーツ振興の核作りに努め、心身ともに明るく豊かな市民生活の実現に向けて、ここに公益財団法人川崎市スポーツ協会を設立するものであります。

公益財団法人川崎市スポーツ協会定款

第1章

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人川崎市スポーツ協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。

第2章

(目的)
第3条 この法人は、市民のスポーツ文化の普及・振興、競技スポーツの強化及びスポーツに関する指導者・組織の育成を図ることにより、川崎市のスポーツ振興の核づくりに努め、もって明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ文化の普及・振興事業
(2)スポーツ指導者の養成・確保に関する事業
(3)スポーツ団体の育成・指導
(4)競技力の向上に関する事業
(5)川崎市等から委託を受けたスポーツ振興事業の実施
(6)川崎市等から委託を受けたスポーツ施設等の管理運営
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、川崎市及びその周辺地域において行うものとする。

第3章

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する
者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含
む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の追加、処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員選定委員会において選定する。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の追加、処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第 20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人の1名以上が記名押印する。

第6章

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名以上2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長及び専務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。
4 第2項の副会長をもって、一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び専務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を分担執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長に代わり専務理事が職務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(名誉顧問、顧問及び参与の設置並びに職務及び権限)
第25条 この法人は、理事会の定めにより、任意の機関として名誉顧問、顧問及び参与をおくことができる。
2 名誉顧問、顧問及び参与は、会長の求めに応じて、理事会及び評議員会において意見を述べることができる。
3 名誉顧問、顧問及び参与並びに職務及び権限は、理事会において別に定めるところによる。
4 名誉顧問、顧問及び参与は、理事会及び評議員会の決議に参加することはできない。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項に規定する理事又は監事
の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責
任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、神奈川県において発行する神奈川新聞に掲載する方法による。

第10章 会員及び賛助会員

(会員)
第40条 この法人の目的に賛同する川崎市内のスポーツ種目等を代表する市単位の団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(賛助会員)
第41条 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は齊藤義晴とし、最初の専務理事は石川敏廣とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
前田 亨介
齋田 英二
森  勝利
平野 恭雄
矢野 昌平
大下 勝巳
高井  明
菊地  正
宮島 普子
河野 和子